我が家は共働き夫婦です。
共働き夫婦の場合、子供の扶養はどちらに入れるべきなのでしょうか。
実は今回、夫から妻へ子供の扶養を急遽入れなおすことになり
子供の扶養が一時的に無保険となってしまいちょっと焦りました。
特に妻の収入が高い場合は注意が必要です。
今回は子供の扶養は収入が高い方!妻の収入が高い場合の注意点
というテーマで書いていきたいと思います。
子供の扶養は実は2種類ある!「税扶養」と「社会保険扶養」
子供の扶養と一口にいっても、実は2種類の扶養があります。
1つは、税制上の扶養です。
こちらは、父親・母親どちらの扶養にいれてもOKです。自分で選べます。
税制上の扶養とはいわゆる扶養控除のことで
所得税を計算するときに、税金がかかる元の金額を少なくしてくれるという制度です。
扶養控除は、年齢別に4つの種類の扶養控除が適用されます。
これをみて分かる通り、16歳未満の子供の場合は所得控除額は対象外ですので
父親・母親どちらどちらの扶養につけたとしても、16歳未満の場合は所得税は安くなりません。
しかし、住民税では扶養控除の対象になりますので
夫婦どちらかの年収が100~150万円前後の場合は、あえて年収が少ない方の扶養にいれておいた方が
住民税が0円になる可能性があります。(非課税ライン判定を確認してみましょう)
そしてもう1つの扶養とは、社会保険上の扶養です。
これは、収入が高い方に入れることになり、健康保険組合が決定権を持っています。
社会保険上の扶養とは、子どもの健康保険証をどちらから発行するかという事ですね。
小さい子供の医療費はそもそも「小児医療証」などを使って無料のことが多いですが、
本来は病院にかかる医療費のうち8割は健康保険組合が払っています。
そのため健康保険組合としては、きちんと夫婦の年収を精査して、
年収が高い方の健康保険に入ってほしいわけです。
我が家の失敗!子供の保険証がない期間が発生
上記で見てきた通り、健康保険の扶養は収入が高い方に入れることが決められています。
ここで、我が家の事例を紹介します。
まず、最初の子供が産まれた時点では、私は育休に入っており収入がありませんので
子供は夫の扶養に入るところからスタートしました。
その後短時間勤務で復職した私は、収入はそこまで高くなく継続して夫の扶養に入っていました。
しかし、途中で私が昇格します。(昇格試験の話はこちらに)
これにより、途中で収入が逆転します。
10月頃に年末調整の準備として、夫側の健康保険組合から私の収入の確認があり
夫の収入より私の収入が高くなっていると判定され、
子供たちの健康保険証を至急返却するようにと連絡がありました。
10月15日頃に書類が届いて20日までに返却してください。
保険の資格は10月1日付で失効しますので、以降保険証を使った場合は
医療費を返還請求させていただきます。という内容でしたので、すぐに返却しました。
この時、夫の健康保険組合に健康保険証を返却してしまいましたが、
私の健康保険組合への手続きをまだ開始しておらず、
一時的に子供たちの保険証が手元にない期間が発生!
しまった・・手元に子供たちの保険証がない・・。
もし病院にかかることになってしまったらどうすればいいんだろう・・
調べたところ
もし、健康保険証切り替え中に病院にかかった場合は
保険証が切替中である旨を医療機関の窓口で申し出て医療費を支払い、
新しい保険証が到着したら精算してもらえばOKのようです。
妻の収入が高くなる場合の注意点
妻の収入のほうが高くなる場合は注意が必要です。
特に、妻側のほうは育休に入ったりすると収入が大きく変わりますので
その際に夫側の扶養に入れていることが多いと思います。
我が家の事例のように、収入の増減に伴い
元々入っている健康保険組合から資格を失効してから
手続きを開始すると、保険証が手元にない期間が長期発生してしまいます。
新しく扶養を開始するにあたっては住民票も必要なので手続きに時間がかかります。
結果として我が家は10月1日から11月初旬までの約1カ月間、
保険証がない状況になってしまいました。
特に子供はいつ風邪を引くか分からないので、保険証が手元にないと不安ですね・・
共働きの場合における子供の扶養まとめ
共働き夫婦の場合、税制上の扶養はどちらに入れてもかまいませんが
健康保険上の扶養は収入が高い方に入れる必要があります。
妻の収入は育休などによって増減が激しくなりますので、
復職後の収入に変化がある場合は速やかに申請をしましょう。